離婚協議書 ・ 離婚等給付契約書の作成・起案いたします。
相談は無料です。
お気軽にお問合せください。
黒川行政書士事務所
TEL 06-6991-8699
FAX 06-6991-8697
行政書士は離婚協議書を作成するにあたり相手方と交渉することはできませんが、希望する内容をもとに、法律的解釈や離婚するときに決めておくことや一般的な意見や経験をアドバイスし離婚協議書を作成します。それをもとに協議を行うと、スムーズに話し合いを進めていくことができます。
公正証書・私文書でも離婚協議書を作成・起案いたします。
下記のような場合には、離婚給付等契約書【離婚協議書】(公正証書での作成を含む)を作成することはできません。
・ご夫婦の一方が、「離婚したくない」と思っておられる場合(離婚の合意ができない場合)
・離婚前に離婚給付等契約書を作られるご夫婦で、未成年者の子供の親権者について、合意ができていない場合
・夫と妻が重要(どうしても決めておきたい)と思っている事項について、合意ができない場合