「どんなことをどこまで書いていいの?」「私の気持ちの整理ができない・・」「こんな内容を頼むのは無理かも・・?」
内容証明の利点
証拠力に優れているということや意思表示等によって何らかの法的効果が生じる場合です。
配達証明付きの内容証明郵便を使うことにより、相手方に差出人の意思表示を送達したという事実証明することができます。(郵便物が配達後、何月何日に配達したかを記したハガキ[配達証明書】が送られてきます。)
相手方(受取人)に心理的プレッシャーをかかることができます。(かしこまった書類が届くと、「このまま放置しておいて良いのか・・・」また、訴訟等の法的措置を予定していることを伝えることによって、「法的措置て・・・裁判になったらどうしよう・・・裁判になる前に」と心理的プレッシャーをかけることによって裁判等になる前に解決しようとするケースもよくあります。
※内容証明には法的強制力はなく、出しても無意味な場合もあります。
内容証明の定型的な文面は、インターネット等でも入手可能ですが、問題の時系列などからどのような文面が適当なのかを間違えると、まったく意味がなかったりかえってもめてしまったり、間違った意思表示を伝えてします場合がありますのでご注意ください。
内容証明郵便の書き方(方式)
内容証明郵便には一定の形式が定められております。形式面をクリアしていないと郵便局の窓口で受理してもらえませんので注意してください。
①用紙
用紙の種類や大きさに特別の規制はありませんが、一般的にはB4判(半分に折って使用)、A4判、B5判を使用します。
②文書の方式
1行の字数内や1項の行数に制約があります。(1文字もない空白の行は数えません。)
③題名
通常は、「通知書」「催告書」「請求書」のように題名をつけていますが、書いても書かなくてもかまいません。文章の内容にふさわしい表題を書いたほうが文章の趣旨が明確になりますし、文書としての体裁も整います。
③差出人
個人でも法人でも、法人格のない団体でも差支えありません。法人や団体が出す場合は、差出人名は、代表者が作成した文章であることを明確にするために、たとえば「株式会社○○ 代表取締役△△」のように記載します。
④受取人(名宛人)
個人でも法人でも法人格がない団体でも問題ありません。受取人が法人や法人格のない団体の場合は代表者名を記載するほうが望ましいのですが、代表者氏名が解らない場合はあえて代表者の氏名を書かなくても単に「株式会社□□ 御中」と記載すれば十分で、株式会社□□の代表者に対する書面として評価されます。
内容証明郵便作成業務に関して
①相談内容の確認し、文面の起案
②報酬のお支払い後、当事務所において事務に着手します。
③ご相談内容の重要事項に虚偽の内容があった場合、当事務所として責任を負いかねます。
その場合でも、当該虚偽事実が判明するまでに当事務所が行った書類作成などに関する報酬は正当な業務に関する報酬として請求させて頂きます。
④行政書士は、相手方との直接交渉はできません。当初より裁判での紛争解決を希望・予見される場合、相手方との直接交渉をご希望なされる場合には、弁護士に相談されるお勧めします。
・内容証明の作成は黒川行政書士事務所にご相談ください。
黒川行政書士事務所
06-6991-8699