「死亡した方の預金がおろせない。」「銀行に手続きに行ったけど書類が足りない」
各種相続の手続きに必要な戸籍謄本・除籍謄本等の取得・相続関係図の作成や諸手続きをお手伝い致します。
※相続の手続きには、相続人を確定するために被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本・除籍謄本や相続人の戸籍等が必要になることが多々あります。戸籍謄本等を請求するには、本籍地を管轄する役所に請求することになり、郵送で相続人が請求することは可能ですが、全部の戸籍を集めきれないことがよくあります。
また、相続人間の争いを避けるためや、各相続財産を帰属させるためには遺産分割協議書の作成が必要な場合があります。
相談は無料です。
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黒川行政書士事務所
大阪府四條畷市岡山2丁目16番1号
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