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相続・遺言・任意後見

相続手続き・遺産分割協議書の作成

「死亡した方の預金がおろせない。」「銀行に手続きに行ったけど書類が足りない」

 

 

各種相続の手続きに必要な戸籍謄本・除籍謄本等の取得・相続関係図の作成や諸手続きをお手伝い致します。

 

※相続の手続きには、相続人を確定するために被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本・除籍謄本や相続人の戸籍等が必要になることが多々あります。戸籍謄本等を請求するには、本籍地を管轄する役所に請求することになり、郵送で相続人が請求することは可能ですが、全部の戸籍を集めきれないことがよくあります。

また、相続人間の争いを避けるためや、各相続財産を帰属させるためには遺産分割協議書の作成が必要な場合があります。

 

相続人の調査・遺産分割協議書の作成もお手伝いしております。

 

相談は無料です。

 お気軽にお問合せください。 

 

黒川行政書士事務所

大阪府四條畷市岡山2丁目16番1号

TEL   072-812-7030

FAX   072-812-7040

遺言書の作成

「遺言書は、自筆で書かなければいけませんか?」「成年後見人が、遺言書を作れますか?」

 

遺言とは、遺言者が遺言者の意思で作るものです。遺言者の死亡後の財産の割り振りなどを、遺言者の意思として遺言書に定めます。これにより、死亡後の紛争が大幅に軽減されます。次のような方は、お勧めします。 

・相続の争いを防ぎたい方(特定の財産を特定の方に 残したい場合など)

・妻に財産を残したい方(特にお子様がいらっしゃらない場合)

・遺産を与えたくない人がいる場合や相続人以外の人にも財産を譲りたり方

・法定相続分と異なる遺産の分割方法を決めておきたい方

 

遺言書には、「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」があります。「公正証書遺言」は自筆するものではなく、遺言者の意思に従い公証人が作成する遺言書です。「公正証書遺言は」、遺言書の原本を公証人役場で保管しますので、安全安心かつ確実に遺言書を残すことができます。

「自筆証書遺言」は法定の事項を欠いた場合や内容によっては、有効な遺言書にならず無効な遺言書なる場合があります。

遺言書の作成は、専門家の相談して作成することや公正証書による作成をお勧めします。

 

成年後見人は、成年被後見人である遺言者に代わって遺言書を作ることはできません。

 

当事務所では、自筆証書遺言・公正証書遺言の作成を

サポートしておりますので、ご気軽にご相談ください

任意後見制度(任意後見契約・見守り契約・生前事務委任契約等)

「任意後見とは?」「公正証書作成って難しそう・・」「老後のことで子供に面倒をかけたくない」

 

任意後見契約とは、判断能力があるうちに、将来の代理人を定め、自分の判断能力が不十分になった場合に備えて「任意後見契約」を公正証書で結んでおくことです。将来どんな支援を受けるのかを自分で決めることができます。

 

公正証書作成は事前に原案を作成し必要書類を公証人役場に提出します。

 

自分が一番信頼している人に自分の判断能力が低下したときに、支援してもらいたい。

 

*見守り契約とは、任意後見や法定後見が始まるまでの間に、支援する人と    定期的に連絡をとることで生活や健康状態を把握することを目的とする契約です。

*生前事務委任契約とは、判断能力が衰える前から財産管理などを信頼できる人に管理してほしい場合等に利用する契約です。

※任意後見制度の各種契約を利用することにより、将来の財産管理や身上監護の問題や葬儀・埋葬等に対する問題にも事前に協議し定めておくことによって対応できます。

大阪の自動車登録・車庫証明・出張封印など「早い、安い、丁寧」に対応させて頂きます。
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